最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4868 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田中泰岩の上告趣意について。
食糧緊急措置令一一条が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判
例とするところである。(昭和二三年(れ)第一三〇八号、同二四年五月一八日大
法廷判決)論旨は理由がない。
被告人の上告趣意について。
右は事実誤認の主張であつて、上告適法の理由とならない。
また、記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年六月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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